四街道市議会 2023-03-10 03月10日-05号
切れ目のない体制の構築ということなのですけれども、やはりそこもそういったものをしっかりと生かしながら、きめ細やかな情報共有を図ってまいりたいとも思いますし、また例えば先ほど壇上では申し上げなかったのですが、新規事業として医療的ケア児を支えていく、これは法律が改正されて地方自治体にとっても義務となっているものでございますが、医療的ケア児がやはり四街道市内にもおられます。
切れ目のない体制の構築ということなのですけれども、やはりそこもそういったものをしっかりと生かしながら、きめ細やかな情報共有を図ってまいりたいとも思いますし、また例えば先ほど壇上では申し上げなかったのですが、新規事業として医療的ケア児を支えていく、これは法律が改正されて地方自治体にとっても義務となっているものでございますが、医療的ケア児がやはり四街道市内にもおられます。
令和5年度においては、緊急時の対応、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築や医療的ケア児等に対する支援体制の構築に向け、障害のある方への生活を地域全体で支える体制を整備してまいります。
また、医療的ケア児やその家族等の支援を目的とした四街道市医療的ケア児等支援協議会を設置し、関係機関との情報共有や意見交換を通じて支援体制の強化を図ってまいります。 基本目標2、「安全・安心を実現するまち」の分野でございますが、防災・減災については、本年度に実施している防災アセスメント調査結果による新たな被害想定を踏まえた四街道市地域防災計画の改定に向け、作業を進めてまいります。
医療的ケアを日常的に必要としている医療的ケア児に関しては、現在、国内で2万人に達すると推計されており、児童本人のみならず、その家族の負担を軽減するための対策が求められております。こうした中、昨年9月、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が制定され、医療的ケア児に対する保育の支援をはじめとする様々な対策を講じていくこととされました。
さらに、精神障害のある方が地域の一員として安心して自分らしく暮らせることを目的とした地域包括ケアシステムの構築や医療的ケア児等やそのご家族に対する支援体制の整備に向け、準備を進めているところです。 私からは以上でございます。 ○成田芳律議長 都市部長、野口周平さん。
さらに、精神障害のある方が、地域の一員として安心して自分らしく暮らせることを目的とした地域包括ケアシステムの構築や医療的ケア児等やその家族に対する支援体制の整備のための協議の場の設置に向け、準備を進めているところです。
医療的ケア児の概要について。令和3年6月18日、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が国会で可決され、同年9月18日に施行されました。 背景には、これまで医療的ケア児の在宅療養は家族の負担が重く、24時間のケアのために保護者が仕事を失う、また、新たな就労を断念せざるを得ない等、社会とのつながりを失い、孤立する状況が生じていました。
市立保育園につきましては、先ほど議員おっしゃるとおり令和5年4月の開始に向けて準備のほうを進めているところではございますが、現時点で医療的ケア児の新規の申請者のほうはございません。 ○議長(中澤俊介) 6番、稲葉健議員。 ◆6番(稲葉健) 予定どおりよろしくお願いいたします。
これ実際に医療的ケア児2名に対して、安心して学校生活を送れるようにということで、看護師が1日6時間、月22日やるということで、これ会計年度任用職員ができなかったので、今度委託に組み替えたという説明がありました。
近年、日常的に人工呼吸器による呼吸管理や喀たん吸引、その他の医療行為を受けることが不可欠である医療的ケア児が増加しております。そこで、個々の医療的ケア児の状況に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題になっていることから、国において医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が制定されました。
(2)、医療的ケア児について。 ①、保育園、幼稚園、学校等での受入れは、どの機関で検討していくか、伺います。 ○議長(中澤俊介) 大木教育長。 ◎教育長(大木弘) お答えいたします。 市立の幼稚園につきましては学務課、市立小・中学校につきましては指導課が担当となり、受入先となる幼稚園や学校との調整を行っているところでございます。 以上でございます。
6、医療的ケア児支援法可決に対しての市の対応について。令和3年6月11日、参議院本会議で医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が可決されました。医療的ケア児を法律上で明確に定義し、日本の歴史上初めて国や地方自治体が医療的ケア児の支援を行う責務を負うことを明文化した法律で、9月に施行されました。
初めに、在宅医療者・医療的ケア児に対する災害時の対応についてお伺いいたします。 在宅医療者や医療的ケア児は、人工呼吸器やたんの吸引、胃ろうなど、生きる上で欠かせないケアを受けながら生活しております。医療のケアとともに日常の食事、排せつ、入浴などの看護を一身に担っている御家族の負担は大変に大きいものと推察されます。
医療的ケア児が受けている医療、療育の状況だけでなく、家族によるケアの提供状況、日常生活に困り事といった生活の実態は整理されておらず、医療的ケア児者を抱える家族の課題の所在は明確になっていません。重い病気や障害のある兄弟姉妹がいる子どもはきょうだい児と呼ばれ、保護者が病児らのケアに追われることから、孤独やつらさを抱え込みます。
本市における医療的ケア児の現状についてお伺いします。 本年6月18日、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が可決し、9月18日に施行されました。この法第14条の立法趣旨には、医療的ケア児の日常生活や社会生活を社会全体で支えていくことや個々の医療的ケア児の状況に応じて、切れ目のない支援を行うこととしています。 医療的ケア児についての概要を説明してください。
医療的ケア児支援法が成立し、第20条には、「国及び地方公共団体は、医療的ケア児及びその家族がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるよう、医療的ケア児に対し医療的ケアその他の支援を行うことができる人材を確保するため必要な措置を講ずるものとする。」とうたわれております。市町村の責務がここで述べられております。
医療的ケア児支援法も、先頃成立するなど、市が果たすべき役割が大きくなっています。そこで、伺います。 (1)、国の指針(障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針)により、人口10万人当たりに1か所、児童発達支援センターを設置しなければならないことになっているが、印西市はどのようになっているか伺いたいと思います。 ○議長(中澤俊介) 富澤福祉部長。
次に、子供の福祉・教育についてでございますが、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律につきましては、日常生活及び社会生活を営むために、恒常的に人工呼吸器による呼吸管理や、たんの吸引等を受けることが不可欠である医療的ケア児と、その御家族に対し、日常生活及び社会生活を社会全体で支援することを基本理念として、令和3年6月に公布されました。
次に、たんの吸引や人工呼吸器の装着など、医療的なケアが日常的に必要な子供とその家族の支援強化を目的に、医療的ケア児支援法が9月に施行されます。医療的ケア児は厚生労働省によると全国に約2万人いるとされますが、この法律で日本は、少数派でも障害のある人の中で支援が届かず一番困っている人たちを見逃さないというスタンスを示したと思います。
◆3番(藤江研一) 次に、3、(4)、医療的ケア児支援法の施行です。 たんの吸引や人工呼吸器の装着など、医療的なケアが日常的に必要な子供とその家族の支援強化を目的とした医療的ケア児支援法が本年9月18日から施行されます。 まず、①、当市における公立小・中学校の医療的ケア児の人数を伺います。 ○議長(中澤俊介) 髙橋教育部長。 ◎教育部長(髙橋清) お答えいたします。